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ローマ法

ローマ法(ろーまほう、ドイツ語:römisches Recht、フランス語:droit romain、英語:Roman law、ルーマニア語:dreptul roman、スペイン語:derecho romano)は古代ローマの法制度であり、古代ギリシア哲学やキリスト教とともに、ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。ローマ法は十二表法(紀元前449年)からユスティニアヌスの『市民法大全』(530年ころ)までの1,000年以上にわたって発展し続けてきた。ユスティニアヌス法典として記録されたローマ法は、東ローマ帝国における、そして、後にヨーロッパ大陸における、法実務の基礎となった。日本の法制度も、少なからずローマ法の影響を受けている。

また、「ローマ法」という言葉は、広義には、古代ローマの法制度ばかりでなく、法が法典化される前の18世紀末までのヨーロッパのほぼ全土で適用された法をも指していう。ドイツなどにおいては、これ以降もローマ法が実際に適用され続けた。それは、ヨーロッパやその他の地域における近代的な大陸法制度の多くがローマ法の多大な影響を受けているためである。私法の分野ではこの影響が顕著である。ローマ法がイギリスの法制度に与えた影響は、ヨーロッパ大陸の法制度に与えた影響と比較すれば、かなり小さなものではあるが、それでも、イギリスや北アメリカのコモン・ローでさえ、ローマ法から継受したものがみられる。

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2008年10月30日 20:19に投稿されたエントリーのページです。

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